産み分け 実践記

会計年度任用職員は育休取れない?産休・育休取れた実体験と対処法を紹介

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  • 会計年度任用職員だけど育休は取れないの?
  • 育休取れないと言われたけど本当に無理なの?
  • 会計年度任用職員で妊娠したらどうすればいい?

そんなあなたの悩みにお答えします。

私の妻は会計年度任用職員で、規則には育休取れると記載されていませんでしたが行動の結果、産休・育休を取ることができました

この記事では我が家で育休を取れた実体験と、会社と交渉する方法について紹介します。

育休が取れなくて悩んでいるという方はぜひ読んでください。

産休・育休取得できた我が家の実体験

妻の職歴

  • 職業:会計年度任用職員
  • 勤続年数:1年3か月
  • 仕事内容:事務仕事
  • 勤務時間:フルタイム勤務
  • 年齢:30代

妻は結婚した当初は正社員として働いていましたが、私の転勤で退職し、少ししてからまた今の会社で働き始めたので、現職での勤続年数は1年3か月程です。

仕事内容は主に事務仕事になります。

職業の会計年度任用職員について、知らない人のために簡単に説明します。

会計年度任用職員とは

簡単に説明すると会計年度任用職員とは、地方公務員の中の非常勤職員のことです。

以前までは臨時職員や非常勤職員などと呼ばれていましたが、法律が変わり会計年度任用職員となりました。

ちなみに妻の職場は市には関係していますが市役所などではありません。

給料やボーナスは上がった

私の妻のケースですが会計年度任用職員になって給料は若干上がりました。

また、それまではボーナス無しでしたが、数万円程度のボーナスが出るようになり、給与面に関しては改善されました。

実体験:育休が取れるかをまずは上司に聞いてみた

妻の職場では育休が取れるかが不明だったので、5月頃に妻から上司に産休・育休が取れるかを聞きました。

答えとしては産休は取れるが、育休は確認しないとわからないので市役所に確認するというものでした。

市役所の職員にも電話で聞いてみる

上司から市役所に確認するとは聞いたものの、念のため自分たちでも市役所に確認しました。

市役所の担当者も曖昧な答えでしたが、知識武装して国の制度を挙げながらこちらから質問していくとルール上は取れるとの回答をもらうことができました。

その後だいぶ待っても上司からは返事が無かったので、改めて聞いてみると、

市役所の人事課に聞いたらルール上は取れるが、あとは「勤め先」での判断になると言われたので、上層部で規則をどうするか話し合っている」

とのことで、市役所に根回ししていたのが功を奏したかもしれません。

ルール上取れるなら取らしてよと思ったのですが、とりあえず待つしかないので待つことにしました。

2か月以上返事が無い

それから待てど暮らせど返事はありませんでした。

たまに上司に聞いてみましたが、まだ上層部で話し合っているという答えばかり。

正直もう無理なのかな?と諦めかけていました。

7月後半に育休取得可能の返事が来る

最初に上司に質問してから2か月以上経った7月後半、突然上司に呼ばれて育休が取得可能なことを伝えられました。

この知らせを妻から聞いたときは私も本当に嬉しかったです。

育児休業のメリット

育休取得の対処法の前に、改めてですが育児休業には以下の大きなメリットがあります。

  • 育休手当(育児休業給付金)が出る
  • 希望の保育園に入りやすくなる
  • また就職活動をしなくてよい

育休手当(育児休業給付金)が出る

育休の間はお金が貰えないと思っている方がいますが、それは勘違いです。

勤務先の会社から育休手当が出るかどうかはそれぞれの福利厚生によって違いますが、雇用保険に所定の期間入っていれば会社に関係なく育休手当は出ます

その額は最初の6か月が元の月収の67%、6か月以降は50%になります。

たった67%かと思うかもしれませんが、これには税金がかかりません

通常の月収からは所得税や社会保険料がひかれますので、手取りで見ると若干減ったくらいです。

働かずに同程度の金額を貰えるなんてとてもありがたいことです。

希望の保育園に入りやすくなる

育休中と求職中は保育園の入りやすさが全然違います。

私の住んでいる市は待機児童が少ないですが、待機児童の多い市では求職中では保育園に入れられない⇒働けない⇒保育園に入れられないといった無限ループになってしまう場合もあります。

その点、育休中であれば比較的保育園には入れやすいのでメリットがでかいと思います。

また就職活動をしなくてよい

育休を取れば当然ですが同じ職場に復帰できます。

育休を取れずに退職したら、働くためには当然また就職活動しなくてはなりません。

就活せずにまた働けるというのは非常にありがたいことだと思います。

制度上は会計年度任用職員でも産休・育休は取れる

会計年度任用職員は以下を満たせば、地方公務員と同じく産休・育休が取れるルールになっています。

臨時職員や非常勤職員は育休が取れなかったため、改善点とは言えるでしょう。

  • ①任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が 1 年以上であること
  • ②子が1歳6か月に達する日までに、その任期(再度の任用がなされる場合はその任期)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでないこと
  • ③人事委員会規則で定める勤務日数以上の勤務を行うこと

引用元:https://www.soumu.go.jp/main_content/000579717.pdf

①は勤続年数が1年以上あれば大丈夫です。

私の妻の場合は臨時職員の頃から通算すると既に1年3か月になるのでクリアしています。

③はフルタイム勤務であれば大丈夫なので妻の場合はクリアしていました。

問題は②です。

そもそも会計年度任用職員は1年ごとの更新という契約になっているのが大多数であるため、子が1歳6か月に達する日まで任用されているかどうかは不明です。

②の解釈次第でどうとでもなりますが、総務省のマニュアルに以下のように書いています。

「その任期が満了すること及び引き続き任用されないことが明らか」である場合の該当例は、その職が廃止される場合で再度の任用をしないことが明示
されている場合などをいうもので、それら以外の場合は2点目の要件を満たし得るものです。

会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル - 総務省の33ページです。

つまり、あなたのやっている業務が廃止されることが決まっているという場合以外は②の要件を満たします。

これを知らずに育休取れないと言っている担当者もいる可能性があるので、注意が必要です。

育休が取れないと言われた場合の対処法

妻は運良く育休が取れましたが、会計年度任用職員で育休が取れないという方もいると思います。

育休取れないと言われた場合の交渉方法についてを、ここで紹介します。

ちなみに会計年度任用職員は公務員と同じ立場であり労基署は動いてくれないので、自分が動かなければいけません。

総務省のマニュアルを見せて交渉する

育休取れないと言われる多くのケースは子が1歳6か月になったとき任用しているかどうかわからないという理由が多いと思います。

先ほどあげた総務省のマニュアルの以下の部分を示すことで育休取れるようになる可能性があります。

「その任期が満了すること及び引き続き任用されないことが明らか」である場合の該当例は、その職が廃止される場合で再度の任用をしないことが明示
されている場合などをいうもので、それら以外の場合は2点目の要件を満たし得るものです。

会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル - 総務省の33ページです。

労働組合に相談して交渉してもらう

あなた1人で交渉しても育休を認めてもらえない可能性があります。

そのため、あなたが労働組合に入っている場合は、その労働組合に相談して労働組合から交渉してもらうようにしましょう。

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